>>38
不作為は「一定の期待された行為をしないこと」であり
「一定の期待された行為がなされたならば、結果の発生を防止できたであろう」
と言える関係がある場合に因果関係が認められる=不真正不作為犯成立だから、
作為義務に従った行為を「した」が、「結果が発生した」のなら、
その行為は一定の期待された行為といえない
つまり不真正不作為犯の作為義務に当たらない
から成立しない。よって誤、と言ってみるが自信は無い。