>>430
貼ってくれたサイトから引用したけど、
「意思能力と行為能力は、ともに判断力が不十分な者を保護するための制度であるが、個人の判断力の有無を決定するしかたがそれぞれ異なる。
意思能力においては、事案・行為ごとに個別具体的に判断力の有無を見定める。
これに対して、行為能力においては、個別の事案とは切り離して、年齢や審判の有無といった形式的な基準によって画一的に取引をする資格を制限する。」
意思能力は個別具体的に判断するのでは。
大判明治38年5月11日判例も、禁治産宣告を受けていない行為者について意思能力の有無を具体的に判断している事案だと思う。