衝撃的なことが発覚した。刑法の24番なんだけど答え4っぽいわ。
「不真正不作為犯は作為義務に従った行為をしても、構成要件的結果が発生した以上、成立することがある」って択なんだけど、これ過失の不作為は成立するんじゃね?例えば犬管理が不十分な時って過失致傷の不作為犯になる可能性ないか?反証がほしい、俺も間違えたっぽい