>>801
えっと、転職活動に対して処分なんてしてたら、「違法な公権力な行使」で裁判沙汰になるよ。ましてや国ならなおさら。絶対それはただの脅しで、前例があるというのは嘘です。
レコーダー等でその音声や証拠をとったうえで、人事院や弁護士に相談し、年度末どころか2月末日で辞める旨の「退職届」を任命権者あて退職届を内容証明郵便で送ってください。
まったく問題なく辞められます。
国家公務員法上、退職を拒める「特に支障がある場合」というのは、「任命権者が懲戒免職処分をしなければならない場合」のみですよ。
例えば、刑法犯等です。
今回はそれに当たらないので、やめられますよ。