元検察事務官に実刑 
証拠品300万円を窃盗 
横浜地裁判決
2016.7.15

 検察庁舎内から証拠品の現金300万円を盗んだとして、窃盗の罪に問われた元検察事務官被告(26)=懲戒免職=に対し、
横浜地裁は14日、懲役2年(求刑懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

 横井靖世裁判官は判決理由で、「検察事務官として証拠品を担当していた立場や知識、経験を悪用し、すぐに発覚しないよう一部のみを抜き取っており、極めて悪質」と指摘。
ギャンブルなどの借金で生活苦になり犯行に及んだという供述については、「証拠品を厳正に保管すべき立場にあるのに、自らの生活を改めることなく安易に犯行に及んだ。厳しく非難されるべきだ」と述べた。
被害弁償の準備金が25万円にとどまっていることも踏まえ、「結果の大きさを重視すると、刑の執行を猶予するべき事案ではない」とした。

 判決によると、被告は2月3日ごろ、横浜市中区の横浜地検本庁舎内で、証拠品として管理していた400万円在中の封筒から100万円を、395万円在中の封筒から200万円を抜き取り窃取した。