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2021/05/30(日) 21:30:53.94ID:U4q/wcp7
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<高松・下着窃盗>高松・下着窃盗事件 被告に懲役1年6月求刑 地裁公判 /香川
毎日新聞 2021年05月30日 06時08分

 アパートのベランダから女性の下着を盗んだなどとして、窃盗などの罪に問われた高松市職員の三木雄司被告(28)=同市木太町=の公判が28日、高松地裁(近道暁郎裁判官)で開かれた。コンビニエンスストアで盗撮したとして追起訴された事案についても審理し、検察側は懲役1年6月を求刑した。

 2020年8月に高松市内のコンビニで女性5人の下着を盗撮したとして追起訴された県迷惑行為等防止条例違反について、公判で三木被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側の冒頭陳述によると、三木被告は大学生時代から盗撮を行っていたという。インターネットで盗撮画像を見ており、18年ごろから盗撮行為を日常的に繰り返すようになったとされる。

 下着の窃盗は、18年9月から20年2月までに高松市職員として仕事で訪れた市内の女性宅を狙ったとされ、検察側は「職務上知り得た情報を悪用したもので悪質な犯行」と指摘した。盗撮についても動画撮影機能をオンにしたスマートフォンを買い物かごに入れて盗撮したとされ、「手口が巧妙」と指摘した。

 一方、弁護側は一部の被害者と示談が成立しており、再犯防止のカウンセリングにも通っていることから罰金刑か執行猶予を付けるのが相当と主張した。

 21年2月に高松市内で別の女性の下着を盗もうとしたとして現行犯逮捕された窃盗未遂容疑については、高松地検が4月28日付で不起訴処分にした。【喜田奈那】
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2021/06/15(火) 10:27:53.73ID:HAti5KmH
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下着窃盗などの罪 高松市職員に猶予つき有罪判決 高松地裁
06月08日 16時00分

女性の下着を盗んだとして窃盗などの罪に問われている高松市職員の男について、高松地方裁判所は、「職務上知った情報を用いて犯行に及んだ点で経緯はよくない」などとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

高松市職員の三木雄司被告(28)は、平成30年とおととし、2度にわたり高松市内のアパートのベランダに干してあった女性の下着を盗んだ、窃盗などの罪に問われています。

これまでの裁判では、窃盗の罪について、被告が、生活保護のケースワーカーとして女性の家を訪ねていて、3年前から少なくとも5回にわたって、女性がベランダに干していた下着を取り、近くに駐車していた車の中で、携帯電話で撮影していたことが明らかにされています。

8日、高松地裁で開かれた裁判で、近道暁郎 裁判官は「被害者に精神的な被害を与える犯行で、公務員として職務上知った情報を用いて犯行に及んだ点で、経緯はよくない」と指摘しました。

一方で、被告が、反省の態度を示すとともに、再犯防止に向けて治療を行っているなどとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

三木被告は、起訴されたことし3月から休職処分になっていましたが、有罪判決を受けて刑が確定すれば地方公務員法に基づいて失職することになります。
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