>>404
「業務で大ミスをした」というけど、それだけでは懲戒解雇の理由にはならないよ。
一般論としていえば、行為の悪質性だとか背信性が必要。
単なる不注意で、という程度ならその解雇は争いうる。

つまり、法律上は無効な解雇である可能性も十分にあるわけで、正直に話して406のようにすれば必ずしも不利益に考慮されることはないんじゃないかな。