名誉に対する害悪とは、相手の名誉を毀損することです。

たとえば、相手に対して「模造の事実をばらすぞ」「模造していることを公にするぞ」などと告げると、脅迫罪が成立する可能性があります。

この場合、公にしようとしている事実が、たとえ「真実・事実」であっても、脅迫になる可能性があるので、注意が必要です。