0937花と名無しさん
2019/06/25(火) 21:38:24.66ID:SOedZe4K0弁護士回答↓
まず、多くの地域の条例で「盗撮」を罰則をもって禁止しているのは、「公共の乗物、公共の場所」における「盗撮」の場合だけです。
ですから、貴方のケースにおいて相手の「盗撮」が「犯罪」だと言えるかは疑問があります。
しかし、「犯罪」とは言えなくても、民法上の「不法行為」とは言えるでしょう。相手に反省や謝罪や今後の行為の禁止を求めるのは、貴方の自由です。しかし、反省や謝罪は、法的権利として請求することはできません。
↑弁護士の回答(呆れぎみw)