勘違いで性交、罪成立せず 名前1文字違い、大阪地裁

 面識のない女性宅に侵入し、女性と性交したとして男性元被告(38)が準強制性交と住居侵入の罪に問われた裁判で、
女性が元被告を知人男性と勘違いした上、元被告も誤信させた認識がないとして、大阪地裁(渡部市郎裁判長)が
準強制性交罪の成立を認めない判決を言い渡していたことが24日、分かった。元被告と知人の名前が、たまたま1文字違いだった。
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