>>184
※実親との関係

養子縁組により養親子関係が成立したとしても、実親との親子関係が切れるわけではなく、実親との親子関係も存続されます。よって親子関係がある以上、養子は「子」として実親の相続人となるため、今回の場合も実母の相続人となることができます。
また、養子がさらに他の者の養子になることもできます。この場合もそれまでの養子縁組は解消しないので、養親子関係が二重に併存することになります。この場合も親子関係がある以上、養子は、実親の相続人となるだけでなく、それぞれの養親の相続人となります。
しかし、養子縁組をする際に、実親からある程度まとまった金銭を受け取っていた場合などは、遺産分割に際しその額を控除されることがありますので注意が必要です。

だそうですよ。