おくすり関係
所持・使用・初犯→ほぼ執行猶予
 (所持している量が多い、使用歴が長い、1回の使用量が多いなどで執行猶予無もあり)

所持・使用・再犯(2回目)
初犯の執行猶予の後からおおむね7年以内→ほぼ執行猶予無し
初犯の執行猶予の後からおおむね7年以上→執行猶予の可能性あり
 (期間が長ければ長いほど、執行猶予が付きやすい)

3回目以上だと執行猶予の条件は厳しくなってくると思うわ。

転売、輸入、製造にかかわった場合は、初犯でも執行猶予無し