同性カップルの宿泊拒否ダメ 旅館業の管理要領に明記

ホテルや旅館は、同性カップルの宿泊を拒むことはできません――。
厚生労働省は、旅館業に関する衛生等管理要領を改正し、「性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記した。
これまでも宿泊拒否は旅館業法(宿泊させる義務)違反だったが、具体的に書き込むことで周知を図るという。

 「性的指向」は好きになる性、「性自認」は性別に関する自己認識のこと。
厚労省は1月31日付の要領改正の項目の一つとし、拒否してはいけない具体例について、「ダブルベッドの予約制限を含む」とも記した。
都道府県などに通知済みで、6月15日から施行する。

 男性同士のカップルがラブホテルで利用を拒否されたことを受け、東京都豊島区の池袋保健所が昨年、大阪府の池田保健所が16年にホテル側を行政指導。
自民党の特命委員会も同年、政府に改善を要望していた。(二階堂友紀)

https://www.asahi.com/articles/ASL2253PSL22UTFK00X.html