>>837

マンションの所有者が死亡した日から3ヶ月以内に
その法定相続人は家庭裁判所に行って
相続放棄又は限定承認という手続をすれば
マンションの所有権を相続しないで済みます。

先ほども申し上げましたが、現行法上、所有権放棄という制度は存在しません。

以上、
実質的に都心の1LDKに住む早稲田大学政治経済学部卒の私からのアドバイスです。