0838陽気な名無しさん垢版 | 大砲2018/03/22(木) 23:01:46.82ID:Mes6qs/x0 >>837 マンションの所有者が死亡した日から3ヶ月以内に その法定相続人は家庭裁判所に行って 相続放棄又は限定承認という手続をすれば マンションの所有権を相続しないで済みます。 先ほども申し上げましたが、現行法上、所有権放棄という制度は存在しません。 以上、 実質的に都心の1LDKに住む早稲田大学政治経済学部卒の私からのアドバイスです。