これまで「ただの事実の記録」にパブリシティ権が認められたことはなかった。
判例もある。自分で調べろ。

例えば井山の写真はパブリシティ権の対象になる。
井山の揮毫のコピーなんかもパブリシティ権の対象になる。
井山の学歴を羅列したExcelファイルはパブリシティ権の対象にはならない。
井山のSuicaの使用履歴のプリントアウトもパブリシティ権の対象にはならない。
井山の棋譜のsgfもパブリシティ権の対象にはならない。

どうせお前の頭じゃ違いがわからないだろうから、理解してもらわなくても構わない。