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恐喝・脅迫弁護士相談ナビ
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相手の違法・不法な行為に対して、裁判に訴えるなどの法的措置をとることや警察に通報することは正当な権利ですので、それをすることを相手に告げたとしても脅迫罪にはなりません。

ただし、訴える気もないのに「告訴するぞ」と言った事案につき、判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。「警察呼ぶぞ(言うぞ)」「出るとこ出るぞ」「弁護士に言うぞ(呼ぶぞ)」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。