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受信料契約の義務は合憲だが納得できないならば契約しなくても良い。という2017年の最高裁判決は良かったと思う。
NHKは当判決の都合の悪いところは報道せずに視聴者、国民をだましたので非契約のまま様子見。受信設備が有って契約しない事も合憲である。 =====
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令和四年八月十五日受領
答弁第一一号
内閣衆質二〇九第一一号
令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員宮本徹君提出「統一協会(家庭連合)」の名称変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出「統一協会(家庭連合)」の名称変更に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「名称変更の求めについて申請そのものを拒否してきた」、「名称変更の申請を受け付け、認める姿勢に転じた」及び「名称変更の求めを拒否してきた経過や名称変更を認める姿勢に転じる経過」の意味するところが必ずしも明らかではないが、
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十八条第一項の規定においては、宗教法人の所轄庁は、宗教法人から規則の変更の認証の申請を受理した場合には、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、
その要件を備えていると認めたときは、当該規則の変更を認証する旨の決定をしなければならないとされている。御指摘の平成九年から平成二十六年までに、
宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から名称変更を内容とする規則の変更の認証の申請がなかったところ、同法人の所轄庁である文部科学大臣は、平成二十七年に、同法人から当該申請を受理し、
当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査した上で、その要件を備えていると認めたことから、当該規則の変更を認証する旨の決定を行ったものである。
二について
お尋ねの「「統一協会(家庭連合)」から名称変更の事前の相談があった年月日と、その際の対応概要」については、平成九年に宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から名称変更について相談があったと承知しているが、
当該相談の詳細や、このほかの相談の有無等については、現時点において明らかではないことから、お答えすることは困難である・・・
>>69 >>2
【 衆議院議員宮本徹君提出「統一協会(家庭連合)」の名称変更に関する質問に対する答弁書
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