>>199 雑談補足
もう一つ、教習所で教えられて記憶に残っているのが、歩道を横切るときの一時停止
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
(引用おわり)

この道路交通法第十七条2項によれば、”車両は、歩道等に入る直前で一時停止し”なのだ
が、教習所では”だれもやってないが”と教える
実際、これをまともにやると、追突の危険が増える
現実に自転車などが来ていて、一時停止が必要なときは、よほど事前に止まるということを後ろの車に知らせておかないと危険だよ、止まる車の方が少ないからね

現実そういう運用でやっていて、問題ないからそれでいいじゃんと考える人も日本人にはおおいってこと