>>435
公式に制作された「本来の環境(風営適正化法における8号営業所に設置される遊技機)と異なる環境
(家庭で遊戯されるために供される遊戯機)」で硬件もしくは軟件を擬似的に動作させることを目的として組まれた
電算軟件においてのみ適用可能な差分書類を完遂したなどと言われても、業務用遊戯機である二次元射的遊技を
完遂したとは認められない、そのような戯言を述べられても困る