>>402
第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 河川を損傷すること。
二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの
ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物

つまり農業、養殖業を行う体で土砂の放流を見逃してもらってるわけね
でも私有地から水路に流れ込んだ土砂を川に捨てることが農業、漁業を営むために通常行われる行為に合致するかどうかだが
農業も養殖業も実態がないのに土砂の河川投棄を認められてるのはおかしいよね
やるやる詐欺で土砂を川に捨て放題ってずる賢い抜け道だね