第二百三十一条  
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
侮辱罪は事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合に成立します。
判例は侮辱罪の保護法益も、外部的名誉としています。
刑法64条は、拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、
特別の規定がなければ、罰しないとしていますが、
この「特別の規定」に該当するのは
刑法231条の侮辱罪のみとなります。