真実を書いても罰せられないということになります。
また、公共の利害に関する事実であり、
目的がもっぱら公益をはかることにある場合、
摘示した事実が真実であることの証明があれば
処罰されません。

第二百三十条の二 
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は
公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。