>>366で見ると、神戸港の沖防は明確に立ち入り禁止区画だな。
ttps://www.city.kobe.lg.jp/documents/37319/kobekou-seigennkinnsikuiki.pdf
さらに、ここまで記載している。
>罰則等について
 港湾施設を許可なく使用(立入り)した場合は、神戸市港湾施設条例第44条に基づき、5万円以下の過料に処される場合があります。
 また、立入りが禁止された場所への侵入は、軽犯罪法第1条に基づき、施設侵入者は拘留または科料に処されることがある他、立入り禁止場所まで連れて行った者も幇助犯として扱われた場合は、拘留または科料に処される場合があります。

つまり、沖防の釣り人は拘留または科料に処され、渡船屋は幇助犯として扱われる場合があると言及している。
これほどの内容が1/14付で公表されたなら、当然、渡船屋4店にも通知文が送付されているはずだ。
しかし、3店は渡船を続けているし、冬季休業中の1店も緊急事態宣言解除翌日から営業再開を公表している。
いったいどういう事なんだろう。4店揃ってガン無視しているだけなのだろうか。
俺の知る限り、少なくとも2店は、これまでの渡船業を営む中で、神戸市港湾局の指示や指導を無視した営業はしていないはずだが。