前提を明らかにする必要があるので書き直す

行政は外来魚を扱う施設は行政の監督下にあると明記されている、またそのような施設は外来魚が施設外に出る事が有る、施設外に出る事は未必の故意と行政に言われているこの事実に疑うことは無いな?

外来魚を扱う施設、養魚場、孵化場、遊漁施設は外部に外来魚が出て行けない様にしなければならないしかし、
排水路やオーバーフローなどで外にいとも簡単に出て行く、そして一般河川に外来魚が侵入し再生産をしている、結果在来の魚に与える影響が出て、在来の魚種が減り生態系が乱れる
このことを未必の故意と言っている