Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を
着用しなければ違反になるのか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の
安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。
 したがって、同日以降の小型船舶乗船時に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)
を着用させていない場合には、船長の違反となります。ただし、違反点数の付与は、平成34年2月1日まで行われません。