0591名無し三平
2018/04/15(日) 11:16:50.13ID:uu2dCakt公然と相手を侮辱したあだ名をつけて呼ぶことは犯罪行為です
一般的につけられた本人が不快に思うあだ名を公然の場で使うことは、名誉毀損罪 及び 侮辱罪にあたります。
これは犯罪行為であると言えます。
一般的な侮辱罪にあたるあだ名としては
豚、牛、犬、猿 などの動物に例えた名前
奴隷、乞食、大便、金魚の糞、マヌケ、馬鹿、クズ、パシリ など他人を蔑む表現をあだ名に該当する場合
不細工、ブス、デブ、ロンパリ、木彫り人形、カマキリ などといった外観を誹謗中傷するあだ名に該当する場合
いずれも本人が不愉快と感じ、且つ大勢の前で、その名で呼ぶなどの行為は、本人からの届け出があった場合、刑事事件及び民事事件となります。