ワイも受験生なので参考程度に。

公開買付者→買付条件の変更は原則自由

→20日から60日に期間延長可能
 この場合、「訂正届出書」を提出



数日前の問題は「意見表明報告書」についての問題だと思います。

意見表明報告書は公開買付の対象となる株式等の「発行会社」が提出するものです。

公開買付者が決めた買付期間が30日未満の場合に、対象会社が30日まで延長請求できます。


「公開買付者は60日まで延長できるが、対象会社は30日までしか延長請求できない」ということになるかと思います。