税理士試験 消費税法 Part.141
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
> スレを立てる時には>>1の本文1行目行頭に『!extend:on:vvvvv:1000:512』を入れて立てて下さい
前スレ
税理士試験 消費税法 Part.140
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1621263663/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 母材国鳥一回法人2回で消費今年2回目だったけど初めて試験終わった瞬間二度と受けるかと思えたとても素晴らしい計算問題でした
AだのBだのイだのハだの何のテクニックをだ問われてる問題なんだよ いや、今回はプロが作ってる。
普通の実務家じゃあんなの作れない。 加熱式タバコってなんすか?
俺吸わないからわけわかんねーよ >>546
成蹊で受けたけど
かなり白紙多かった
回収のときにみてたけど
チョロっとしか書いてない人とか 今回途中で心折れて途中で解くのやめた人多そう。
最後まで諦めずに解き続けた人は合格って試験な気がする >>553
加熱式タバコは食品じゃないことは確かやで 簿記じゃないんだから、こんなスピード勝負みたいのやめて欲しいわ
手をつけたとこで合否が決まるみたいの >>544
不動産の方は処理事項少なかったから書けたと思うよ。
それ以外は無理だと思う
まぁ合ってるかどうかは微妙 >>554
マジか。
覚えてないんじゃなくて計算でドツボにはまって書く時間が無かったってことかもしれないね。 理論からやった俺は計算全くまにあわなかったけどな
分類しかしてねぇ 理論見て簡単そうだったから理論からに作戦変更したのが唯一救い。いつも通り計算からやったら完全に死んでた >>566
あれ頑張っても1点って思ったら10%の集計で解くのやめちゃった 準ずる割合って見て仕入れの区分も酒と不動産とその他で分けてしまったわ。税率とか区分経理はちゃんとしてたけど。
分けてるからダメって言われたら死ぬ 準ずる割合とか全部埋没になると予想、いやなってくれ 難しかろうが簡単だろうが合格者の割合は
かわらんだろ
実力ない人が難しい問題で運良くできるって
普通ないと思うけどな 共通だけ分けたけど…
課税標準は多分分けないとダメだと思う、課割の計算指示的に。
後、その他ってありました?
多分酒と不動産しかなかった気がしたんですけど >>570
だってあの資料見てたらゲシュタルト崩壊してきたから…。
>>571
枠組みだけつくってその中に入れてった。とにかく必死で。 過去最低レベルに嫌いな問題だわ
少し立ち止まればわかるようなことを大量に課して無理やり差をつける下品な出題
まあ、それが税理士試験って言われりゃそれまでだけど >>575
ビール券入れる封筒で切ってるけど自信なし >>576
咄嗟の判断で分けちゃうよね。
分けてないとこいつ準ずる割合って見えねーのかあ!って試験委員が怒りそう。必要無かったかもしれんが。 あぁだめだ。共通分けないといけないこと後で気づいたけど時すでにお寿司だった 分けるとか分けないってそんなに影響あるかな?
どうせ割合すら出せない人がほとんどでしょ、俺もそうだけど 準ずる割合とか福利厚生費で課税非課税9:1とか明記してあるのしかやってないから出来るわけない。初見であんなの出来たら天才だわ 分類に配点くるなら、分けてないと分類できるてるかどうかも解答から読み取れなくない? ところで、事例理論が意外に分からなかったんですが、みなさんの答えやいかに? 最後に計算問1やり始めたから間に合う気しなくて区分経理はとりあえず通常通りに共通は税率区分だけでわけた
そこの分類に重き置かれたら共通は全部アウトかなあ…
最後に一応理解してますよと枠だけ書いてアピールしとくべきだったか なるほどー。共通分けた人配点きそうだな。
納税義務が勝負の分かれ目かもと思って時間かけすぎちゃったわ >>592
非居住者の監督は職業運動家とみなして正にした。 Twitterで理論は簡単だった!って言ってる人多くて、まあ簡単なのはそうなんだけど、現実に全部書けてるのか?と思う >>598
あれ全部書いた人むしろ落ちるんでない?
どこはしょったか勝負でどーかなーはしょりすぎたかなーって思ってるけど >>602
職業スポーツ従事者の中にプロサッカー監督が含まれてる ボリューム的に変動の用語の意義は飛ばして正解だったわ 理論全部完璧に書いてたら1時間どころの騒ぎじゃないだろうしね
計算は計算であれだし >>599
国内のスポーツチーム等が非居住者である監督、コーチ等から競技指導などの役務の提供を受けた場合であっても、
監督、コーチ等は職業運動家には該当しませんので、当該役務の提供は特定役務の提供には該当しません。 >597
⑶って「正」すか?
「課税資産の譲渡等『以外』の資産の譲渡等のみに」って書いてあったから「誤」かと思っちゃった…( ;´Д`) >>609
それで合ってるはず
問題文ではその他に区分してるから、課税に直す コーチ誤ってるってま?
わからんかった〜
誤正誤誤かなー 監督は職業運動家と思いつつ、時間なさすぎて白紙だったんだけど
職業運動家じゃなければ結果オーライで嬉しい 監督は職業運動家ではないですよーってTACの理論ドクター(ファイナルチェックでも取り上げてた)に書いてありました >>608は国税庁がソースらしいんだけど見つかんないから誰か見つけて
ttps://ishitax-blog.jp/examination_zei_TaxRevision_27_vol5 仕入税額控除のとこ、とりあえず
⚪︎⚪︎+⚪︎⚪︎+…って羅列して足す暇なかったんだけど、それでも分類あってれば点数くれるんかな >>623
いや、俺TACだけど聞いてないわ。おわた えー!!!!!!
監督は職業運動家かと思ったー!!
ちなtac なんかもう理論30計算20くらいが関の山な気がしてきた
だめじゃん あぁ、ほんまや…。
大原は職業運動家の定義までは押さえてないわ。 問2(3)はやっちまった。軽い引っ掛けに引っかかってしまった涙 メタ的な考え方だけど、事例の⑷は正だったら別に書くことなくね?と思ってしまった >>623
ファイナルチェックではなくて、理論最終確認ゼミみたいなやつでした、、、
別途課金しないと受けられないやつですが、理論ドクターには書いてありますのでできてる人はいるかもですね この問題の性格が悪いとこ
問題量が異常
課税譲渡割合使わない
納税義務がとてもわかりにくい 完璧な出来。計算みんな出来てなくて合格確信しとります。出来ないやつだけ書き込んでるんだったらやばいけど。 >>645
デパートと売買契約結んでても、一種に該当しないって書いた >>641
なので理由にも正誤間違えても理由に配点くれないでしょうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています