>>893
一部共用部分算入後の専有部分で計算する判例、学術論文どこにあるのか言ってみ。お前のリサーチ不足、知識不足、見識不足だろ。
租税法律主義すら理解してない馬鹿が何言ってんだ?
fラン印面の出る幕ではないから、大人しく金子の租税法で税金とは何たるかを勉強しとけ



頭の悪い国鳥印面の出る幕ではないぞ。