>>461
返信遅れて申し訳ありません。
原文と相違が一点ありました。以下原文です。

Q:定期金給付契約の定期金給付事由の発生により定期金の支給を受ける権利を取得した者について生ずる相続税及び贈与税の課税関係について説明しなさい。



>>462
どうもです。その解釈ですと
定期金給付事由の発生していない前提での定期金給付契約に関する権利(生命保険契約を除く。)ですか?
それではなく生命保険金等なんですよね。
相続税は定期金に関する権利が一切なく生命保険金等と相続税の非課税
贈与税は生命保険金等と定期金
あとはみなさないものなどのセットです