0606一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2020/08/17(月) 00:06:54.83ID:1kGdgqPS0 未履行の費用の設立費用は誰に帰属するか。 設立中の実質的権利能力の範囲は,発起人の権限の範囲とされる。(権限が一致) ここで 発起人の権限は会社設立自体に法律上必要な行為(最狭義説) よって 設立費用から生じた債務はすべて発起人に帰属する(権限の範囲外)