未履行の費用の設立費用は誰に帰属するか。

設立中の実質的権利能力の範囲は,発起人の権限の範囲とされる。(権限が一致)
ここで
発起人の権限は会社設立自体に法律上必要な行為(最狭義説)
よって
設立費用から生じた債務はすべて発起人に帰属する(権限の範囲外)