最狭義説なら法定の要件を満たした財産引き受けだけは例外的に発起人の権限に入る。
しかし、法定の要件を欠いた財産引き受けは発起人の権限外(設立中の会社の実質的権利能力の範囲外と考える)→設立後の会社に契約関係は移行しない→契約の当事者でない以上会社側が追認は不可能(効果不帰属の話)

広義説の場合、財産引き受けは発起人の権限の範囲内(設立中の会社の実質的権利能力の範囲内と考える)。つまり瑕疵があっても設立後の会社に権利義務は引き継がれる。
瑕疵は必要な手続きをとって治癒させることが必要ではあるだろうが、設立後の会社に契約関係が移転している以上、追認をするしないは会社の自由(無権代理の話)

厳密にいえば間違ってるところもあるかもだけれど、こんな話でしょ
民法の話だからここまで聞かれることあるのかなぁと思うが