>>371
計算では完全支配関係における5%ルール(持株会)
完全支配関係の判定と譲渡損益調整勘定の別表4と別表5(一)が連動しているから、判定を間違うと一気に数点失うことになる

理論では資産の評価損益の災害等の場合に資産の評価損の計上ができる事由がTAC理論マスターでは暗記ページに記載があるけど、大原理論サブノートには記載がなく理論テキストの解説ページにあったから差がついたそうだよ
後は中小法人等の意義も大原では全部習ってなかった