0291一般に公正妥当と認められた名無しさん
2020/03/24(火) 23:27:50.66ID:esoQX+U00税理士法は一般法だから、今からでは本法は変えられないでしょう。やるとしたら、特別措置
法で一般法よりも優先適用するといった理屈になると思われます。
それはそうと、税理士法の「毎年」という文言も、暦の1年なのか、年度(4月〜翌3月)なのか
で解釈が割れそうですね。
毎年の税理士試験の要項に「○○年度」と書いてあることから、年度が基準かも知れません。
その場合、令和2年度の試験は令和3年3月31日までに実施すれば法律には抵触しないことに
なります。そっちの理屈もあるかも知れません。
いずれにしても、過去に経験のない事態なので、受験生としてはやきもきしますね。