>>289
税理士法は一般法だから、今からでは本法は変えられないでしょう。やるとしたら、特別措置
法で一般法よりも優先適用するといった理屈になると思われます。

それはそうと、税理士法の「毎年」という文言も、暦の1年なのか、年度(4月〜翌3月)なのか
で解釈が割れそうですね。
毎年の税理士試験の要項に「○○年度」と書いてあることから、年度が基準かも知れません。
その場合、令和2年度の試験は令和3年3月31日までに実施すれば法律には抵触しないことに
なります。そっちの理屈もあるかも知れません。

いずれにしても、過去に経験のない事態なので、受験生としてはやきもきしますね。