理論問1は理論集に載ってる特定支出控除の理論を書ければ充分だと思う
給与所得控除額に関しては本当は大島訴訟について触れることができればベストだけど
特定支出控除の理論の概要に書いてある「給与所得者が確定申告する道を拓く」
くらい触れておけば原則概算控除であることが少しは伝わるのではなかろうか