>>438
源泉徴収選択口座に係る譲渡所得→損失が出てるので源泉徴収無し
源泉徴収選択口座に係る配当所得→同口座内の上場株式等の譲渡所得の損失の金額がある場合には、その損失の金額を控除した残額について源泉徴収(マイナスの場合は源泉徴収無し)
簡易申告口座に係る譲渡所得→そもそも源泉徴収なし