0350一般に公正妥当と認められた名無しさん
2020/02/20(木) 10:34:15.82ID:ZQBJsPLO0相続した不動産を譲渡したときの長期短期の判定は、被相続人の取得時期を引き継がれますが、三次相続の場合どうなりますか?
例
父 昭和50.3.1売買により取得→
母 父が平成30.3.1死亡により相続取得→
子 母が令和1.3.1死亡により相続取得→
子が令和1.10.1にこの不動産を譲渡
この場合、子が譲渡したときの取得時期の判定で使う取得時期は父の昭和50.3.1でOKですか?
母が取得した平成30.3.1になってしまう!?