>>760
マジレスすると、官報達成前なら願書を出すときに合格済の科目について「8」と記載
することで、その科目は考慮されず、6科目目を受験することができる。
ただ、たまに勘違いしてる奴がいるけど、「8」と記載することは、何も科目合格を取
り消すという意味ではない。その回限定で官報判定の素材にはしないという意味に過ぎ
ない。だから、翌年以降の試験には全く影響を及ぼさない。
ついでにいうと、必須科目である簿財には「8」を付けることはできない。
同様に、選択必須科目である法人や所得も制限がある。法人に「8」を付けた場合、そ
の回では必ず所得に申込をする必要がある。一方、消費に受かってるのに酒税を受けた
い場合は、必ず「消費」に「8」を付ける必要がある。
また、既に官報達成者や税理士試験免除決定者、現役税理士(公認会計士経由や弁護士
経由など)も税理士試験を受験することはできない。