税理士試験 消費税法 Part.121
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前スレ
税理士試験 消費税法 Part.120
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ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
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ト l | / ヽ i 当期が課税事業者か免税事業者か判定する時の基準期間における課税売上高だけど、
基準期間が免税事業者だった場合で、基準期間中の売上高に住宅の貸付収入が入って
た時、この住宅の貸付収入って基準期間における課税売上高に含めないよね?
免税事業者時代に課税売上・非課税売上なんて区分してないだろうからどうなるんだろうと思ったんだけど。 >>818
非課税売り上げかどうかは「国内取引の非課税」の過程で判断される。この規定によれば、事業者が課税事業者か免税事業者かの判定要素はない。
つまり、家賃収入は非課税売上として、基準期間における課税売上高には含まれない 理論の基準期間における課税売上高の意義に「基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額〜」って書いてるやろ、住宅の貸付けは課税資産の譲渡等じゃないから含めまへん までもモテるー
昔からモテるー
体型も大して変わってないしー
今でもモテるなんて最高 >>818
初学の学生さん?
課税事業者か免税事業者か関係なく、実務では全クライアントの売上区分は見るんだよ。
不動産賃貸でも、保証金の償却や原状回復、物件譲渡したりと急に課税売上が増えることがあり得るから。 納税税義務があるか無いかと、その取引が不・非・免・課のいずれに該当するかは全く別の話。
免税事業者が行う取引が免税取引ではない。免税事業者ってのは納税税務義務が免除されているだけ。
名前が紛らわしいんかね A4練習してるけど、スペースきついわ。もともと汚い数字がさらに悲惨になった(T . T) 普段トレーニングシートや答練の解き直しの用紙をコピーはA4サイズにしてないの? 解答用紙が小さくなるのら課税仕入れの区分課非共って先に書くのは危ないかもね
幅ミスったら終わるし 小さくなる分枚数増えるんなら別に変わらないけどそのへんがわからんからなー 解答用紙枚数増えるだろうから、直接転記のオレは不利だわ、、、
転記ミスも増えるでこりゃ A4サイズ対策にメガネを買おうと考えて
ます。ブルーライトカット仕様だと
若干黄色が入るようなのですが、受験上は
大丈夫でしょうか? 正直老眼が入ってきてる。
字が見えにくくなってきた。 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の規定(32条)について分からないことがある。誰か知ってたら教えてくれ‥
個別対応方式の場合に「課税仕入れにつき仕入れに係る‥」ってあるけど、なんで特定課税仕入れについては触れられていないの? 「課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額」ってあるけど
「課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額」という文章にしないと特定課税仕入れの調整ができなくなるんじゃ 課税仕入れに特定課税仕入れが含まれてるんじゃなかった? 30条に
「課税仕入れから特定課税仕入れを除く(以下32条に同じ)」ってあるんだよー TACの理論だよな?それおれも気になってたんだよなー
あと個別と一括の「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税」の後ろに(注)がついてないのも気になる、全額控除の場合はついてるのに 30条において同条及び32条から36条まで「課税仕入れ」の用語意義から「特定課税仕入れ」が除かれてるんだけど、
32条1項1号において同項及び2項について「仕入れに係る対価の返還を受けた金額に係る消費税額」の用語意義に
特定課税仕入れに係る対価の返還を受けた金額に係る消費税額も含まれることになってるんだよ
疑問に思ったときは条文に当たると解決することがあるよ
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十二条
事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、・・(略)
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額
(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課
税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に
百八分の六・三を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当
該減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
を控除した残額
(以下略) >>841
そうそうTの理論
(注)の部分は、条文だと(以下この項及び次項において同じ)って書いてあるからだと思われる。 >>842
そうなんだけどさー
なんでわざわざ「課税仕入れにつき」って書くのかなーと。
「課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき」って書けばいいのに >>844
括弧書きで省略するのは条文でよくあるテクニックってだけの話だと思うよ
わざわざ何回も書かないってだけのことだと思う
>>841
理マスの個別と一括のところも本当は(注2)付けたほうがいいんだろうけどね >>845
そういうことなんだろうなー。
なんか「課税仕入れのみに範囲が限定されている」って誤解する人が出てきたりしないのかなw >>846
条文かいつまんで読んだり、理マスだけ読むと誤解する人出そうだよね
条文縮めて書くのもこういう難しさがあるよな
でも、まあ条文ってこういうもんだしなあ 消費税はこういうの少ないからまだやる気が出るけど、法人税とかだとこの程度どころの話ではないから嫌になる‥
まぁとりあえずありがとう 自分がこんなに能力高くて当然のごとく条文読んで判決文読めるなら法律トップに君臨する司法試験目指してみれば良かったわー あかん、お前ら何言ってるかわからん。丸暗記にも程がある、また来年か… >>850
今年は解答用紙の変更があるせいで成績順では抜けないかもしれん。暗記が足りてなくても可能性あるで。
もちろんかなりのハンデだとは思うけど 解答用紙が変更されたところで出題傾向が変わるとは思わんな 様式まんまの縮小コピーも考えづらい。
何かしらの方針転換は有りえーる。 ベタ書きだと差つきにくいし手が疲れるからやめてほしい 試験、パソコンで解答作って印刷して提出にしてほしいわ… 計算マジでどうなるんだろ
用紙ヨコってのもダサいし
小さい文字で綺麗に書けってことかね
仮計練習してみるかなー やっと理論のベタ書きマスターした。これ試験まで維持するの地獄だわ >>859
Cランクも覚えた?
おれはいま確定申告系を残すだけだ 何年か前に当時はCランクだった相続の特例のベタ書き出たこともあるみたいだしCランクも覚えとくに越したことはないでしょ 本当に理論一回マスターしたなら
6月までは一日1問総合解いて残りの時間で理論回す
土日の時間ある時に納税義務、中間の個別、ベタ書きじゃない理論問題解く
これだけで充分合格できる
by合間セカンド すまないが合間先生の時に合格した人の話は参考にならんw
いや、その年の傑出度という点では優れていることは間違いないし羨ましくもあるのだが
永橋先生の時に法人受かった人があまり参考にならないのと同じだw 永橋セカンドの俺を馬鹿にする気か!w
ちなみに合間セカンドさんの意見に賛成します。 間違えた。俺は合間セカンドじゃなくてサードだった
まぁどっちでも良いけどw 維持するのが地獄なんてレベルで
ベタ書きマスターしたとか言えるのがすごいわ 維持するのなんて理論回すだけだしな
最初に覚え始めてから記憶に定着させる作業が辛いんだよ
特に相続法人の理論は辛い 計算やらかしても理論で挽回は容易いけど理論やらかして計算での挽回は難しいと聞いたな。
計算やらかすっつっても簡易原則の判定ミスるまでのやらかしは速アウトだろうけど。 >>868
法人スレでは、法人の理論なんかまともに暗記してる奴なんかいるのか?言われてるけど、どうなの?
財表的理論の捉え方じゃダメ? >>870
絶対にダメ
あんな曖昧では税法は受からない 無駄な意味がわからない
今は理論を回転させる時期だろ 理論は完全に覚えてしまえば半年放置しても10倍のスピードで復活させれる させれるwwwwww
これがゆとりかwwwwww wwww A4回答用紙にする意味がわからん。余計に読みにくい答案になる気がするんだが。 子供の頃に国語で「スイミー」っていう小説文をなぜか暗唱させられたことがあるんだが
今になって読んでみると忘れていたようでもスッと頭に入ってくるんだよな
税法もそれと同じよ 消費税ってみんな何題覚えるの? いまやっと20個はベタ書きできるようになったけど、30でいいってのは本当?消費の30個は、法人でいう何個相当なんだろうか >>882
大原基準で
1-*
2-*
7-*
以外は出ないでしょう。去年他から出たし。 >>882
他の税法に比べたら覚えやすいから全部覚えたよ 消費の理論は計算とリンクしてるから覚えやすい
あと他の税法は理解に苦しむけど消費の理論は理解しやすい
まぁ個人差あるか 似たような言葉で微妙な違いが意味が異なるってのが俺は苦労したなぁ
法人税の組織再編のあたりと近い 医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から
【イブニングスクープ】
経済 政治 社会
2019/4/16 18:00日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43797100W9A410C1MM8000/ 2年目だからやることないわ。法規集も2回転してしもーた。 >>882
近年の本試験でいうと30ではカバーできんね。
40は欲しい。
たしかに昔は20でも受かる時代もあった。 O基準だと理論は全部で48題
過去に1回でも出題されたのが35題、2回以上なら28題、5回以上なら14題、10回以上なら6題
さらに過去10年間で1回でも出題されたのが24題、2回以上なら18題、3回以上なら13題
どこで線を引くかはあなた次第 年に一回しかない試験のに、理論暗記を減らしてわざわざ合格の可能性を低くする理由がわからん!
がんばれ! >>896
専念や学生だったら全部覚えて当たり前やけど仕事あって勉強時間取れない人は出目低い理論は捨てるのも戦略の内やろ 貴様たちはいま理論何周目なの?我輩はまだ3周目でやんす…… 勉強どう頑張っても平日は3時間が限界だわ。すぐ眠たくなる。ほんと5年前の自分を恨む... 働きながら平日毎日3時間もやってたらかなり勉強してる方やと思うけどな >>899
いや、違うな。
専念でも30個ぐらいに絞って、精度を上げる方がいい。
残り10個のとこ出てもみんな出来ないとこだから。
その10個覚えるならその時間を計算の、難しい納税義務出た時に1分でも早く終われる技術身に付けるのに使った方がいい。 消費2年で終わったけど、合格への近道は各校でいうところ重要理論一字一句と計算の納税義務と課税売上割合までをパパパって終わらせられることぐらいじゃない?
課税仕入れを95%以上は正確に振り分けられるのは当然として。 去年納税義務の個別複合が出たことを考えると、今年の理論はかなり絞れるよね
…と思わせて事例は何でもありになってきてるから結局網羅せんといかんというw そうそう
しかも事例は予備校の型が通用しなくなってる 去年は国等の確定申告時期、事承認港湾施設の臨時販売場、災害簡易、任意中間仮決算まで出てるし、Cランクまで覚えたといたほうがいいぞ。 >>910
これに引っかかるなよ初学達
こんなとこ出ても、上位1%も書けないから気にするな
とにかく予備校の30個覚えて、この30個から派生する事例ある程度書けるようになって、それ以外の時間は計算のスピード、正確度を上げるようにするんだ。
予備校の講師のいうことは間違いない。
by消費税合格者より 初学の人がどんどん受かっていける風通しの良い科目にして、早く法人、相続にきてちょ! 残念ながら>>910の事例はキーワードすら出せなかった人は落ちてるんだよなぁ
消費は理論の量少ないしCランク理論までやっといた方が無難 >>915
大丈夫だよ、おれ合格してるから。
事例は4つの内、災害等は予備校で万全の対策をしていた。
他には消費者向け電通の話がわかってたら、自分の言葉でそれなりに埋めれた。
後、輸出物品販売場のとこはベタ覚えてたけど対応出来なかったし、中間申告は30個から漏れてたから白紙。
結果、事例2個白紙で合格してる。
ベタ覚えは予備校信じて絞るべき! レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。