税理士試験 消費税法 Part.121
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
前スレ
税理士試験 消費税法 Part.120
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1544789479/
/ /| |ヽ |ヽ |
| / \ | \、 | \ |
\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
ヽ ___ヽヽ___  ̄  ̄||ヽ \ \/_ ヽ´
ヽ´ | ! iヽ\ i ! l | (‐、 )
∧ ヽ:、v_」| ヽヽ‐/ 、__/
lヽ ヽー´ _  ̄ /_
ヽ| 、、、 ヽ ` ` ` /| \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
/ / ー i ' __i ヽ ヽ\, ) \__________
i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
|/| / / ̄ ̄ ̄ ̄ ' ー、
 ̄ / ̄ ヽ
/ 、 |
/ ヽ ヽ
// 'iヽ 、 \
)i l l 、
/ ヽ | ヽ
| i / i
/! ; ; |
l ヽ ー―‐ '、/ /' ̄ l
i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i いじめはどこの町にもあるが島本町は特に酷い
「大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い 」なんて
公言する町は他に無い その最低限の知識しか持ってないやつが客に損害賠償請求されるようなとんでもないミスするんだよなぁ
消費税って中小零細企業相手だと普段は複雑な処理も出てこないし税額も簡単にソフトで出せるから、試験受けてない職員はそこそこベテランでもかなり浅い知識しか持ってない奴多いわ >>754
時々そう思うときある。前任者のやることを盲目的に従ってるベテ職員に多い。 まぁ正直、一番タチ悪いの消費税だと思う
他はわりにどうとでもなる 消費税勉強してるやつとしてないやつとじゃやっぱ大分違うよ 実務でどこまでやるか次第だな
上場企業レベルの顧客のある事務所だと、消費税を正確に理解できてないのは痛い。
町の小さな事務所みたいなところであれば、そんなに詳しくなくても何とかなるだろ 税理士賠償責任保険支払いの40%が消費税関連だからね、いくら零細相手の個人事務所でもイレギュラーな取引はたまにあるし深くまで理解しといた方が身の為 >>759
全経の消費税、一日対策したら1級取れるよ?笑
相対試験じゃないしね 相続とかはデカイ案件は逃げれるけど、
消費税は逃げれないんだよなぁ 今度の試験では消費税率10%とか軽減税率の問題が出るの? >>765
出る出る。みんな勉強してないから出し抜くチャンス 全額控除出たなら次は今回初めて1問形式の納税義務なしが出る
以下記載してたら即足切りで 軽減は取引を一応勉強しておいたから出てくれたらありがたいな 軽減が出るってことは10%も出る。
そもそも内容的には難しくないけど、書く工数が増えるから嫌だな〜 本当の地獄は来年の試験だろうな
くだらない軽減税率のひっかけのオンパレードだろ >>765
お前は消費税のために浪人せいイエーイチェクワンツー 合併があった場合の中間申告を今日勉強したんだが、めんどくさいな
実務で出会ったことある人いる? 平成31年度(第69回)税理士試験の施行について、
「解答に当たり適用すべき法令等は、平成31年4月5日(金)現在施行のものとする。」
と公告されたので、とりあえず税率は6.3%のままで確定ですね。
当期が、”平成31年4月1日から令和2年3月31日まで”になるかどうかは分かりませんが…。
西暦(2018年10月1日から2019年9月30日まで)とかもありえる? >>779
仮決算組めば関係ないし、じゃなければ納付額書かれた納付書送られてくるっしょ >>780
まぁ毎年どの科目もコレですからね。
とは言え一安心。 >>781
そりゃそうだけど、
実務では予算とか組む関係で計算しとけって話になると思われる >>780
なんか今後は原則は西暦表示とか言われていたけどね >>784
そういやそうか
大手でもなければそれほどは合併扱わなそうだから中小では若手は頼まれないのかもね
自分はもちろん経験ない 合併中間は一回だけ見たな
中間申告をするという珍しいケースだが
暇だったのかな 殆ど提出がなかった場合の特例でしょ
何もしなくても、税務署が計算してくれる 決算報告とか確定税額を顧問先に伝えるときに翌期の中間の金額も伝えるだろ >>789
確かに言われてみればそうだわな
合併やるくらいの会社なら必要か 個人事業者が1月から9月までで一旦決算区切るか仮決算して残りの10月から12月で決算して、その後すぐ1年に戻すっていうのは不可能でいいのかな? >>792
課税期間特例選択の話かな?
変更&不適用の提出制限あるから(廃業しなければ)その申告パターンはできない 潰れるとおもってるから放置
剰余金食いつぶしていくと思うわ 前いた事務所の所長は届出漏れの常習者で短縮やりまくってたからもうめちゃくちゃだった。個人の簡易で毎月申告とかあったw納付額2万とかだぞw
いつまで縛られてるかもよく分かってないから毎月月末なると「あれ?今月申告するんだっけ?」とか言ってて流石に怖くなってやめた。 とりあえず剰余金は食いつぶしていくだろう
同族だから破産する前に終わる
規模が大きくなれば電卓で経理なんてもはや無理である >>793
事業年度はそうだけど課税期間は短縮変更できる >>794
やっぱりできないよね
軽減と税率変わるところで区切れないか?みたいな話が出てくるかもって思って考えてみたんだけど、ちょっと自信無かった >>779
大きいクライアントならあるよ。
自分であらかじめ出したのと税務署の出したのが違った事ある。
税務署が間違っていたけどね。 正直、どうせ前払いなんだからどーでもいいじゃんとはお >>800
やっぱ大手はあるんだな
めんどくさい。
税務署わろたw
おれも、国税ではないけど、地方税で賦課課税の間違いを指摘したことならあるわ。
よく確認しないと怖いよね 税務署もそういうミスあるんだ、びっくり
ちゃんと確認しよ 人間のやることですし公的機関の仕事でもミス一切なしってのは難しい どーでもいいじゃん
どうせ年間納付額は変わらないし 合併や分割あるときって図書いてる?複雑なやつだと書かないとわけわからなくなるけど作図してたら結構時間とられるんだよなぁ >>806
書かないことによるミスが怖いから毎回書いてる トラック600台くらいの規模にしたいなら合併とはどういうものかくらい分かっていないとダメだろ 修正テープや修正液もOKになったな。用紙が縮小されるから二重線の修正だとスペースが無くなるのかな?? えぇ!
最近、ただでさえ解答欄狭いのに・・・
ワンミスアウトどころか書き損じアウトか 当期が課税事業者か免税事業者か判定する時の基準期間における課税売上高だけど、
基準期間が免税事業者だった場合で、基準期間中の売上高に住宅の貸付収入が入って
た時、この住宅の貸付収入って基準期間における課税売上高に含めないよね?
免税事業者時代に課税売上・非課税売上なんて区分してないだろうからどうなるんだろうと思ったんだけど。 >>818
非課税売り上げかどうかは「国内取引の非課税」の過程で判断される。この規定によれば、事業者が課税事業者か免税事業者かの判定要素はない。
つまり、家賃収入は非課税売上として、基準期間における課税売上高には含まれない 理論の基準期間における課税売上高の意義に「基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額〜」って書いてるやろ、住宅の貸付けは課税資産の譲渡等じゃないから含めまへん までもモテるー
昔からモテるー
体型も大して変わってないしー
今でもモテるなんて最高 >>818
初学の学生さん?
課税事業者か免税事業者か関係なく、実務では全クライアントの売上区分は見るんだよ。
不動産賃貸でも、保証金の償却や原状回復、物件譲渡したりと急に課税売上が増えることがあり得るから。 納税税義務があるか無いかと、その取引が不・非・免・課のいずれに該当するかは全く別の話。
免税事業者が行う取引が免税取引ではない。免税事業者ってのは納税税務義務が免除されているだけ。
名前が紛らわしいんかね A4練習してるけど、スペースきついわ。もともと汚い数字がさらに悲惨になった(T . T) 普段トレーニングシートや答練の解き直しの用紙をコピーはA4サイズにしてないの? 解答用紙が小さくなるのら課税仕入れの区分課非共って先に書くのは危ないかもね
幅ミスったら終わるし 小さくなる分枚数増えるんなら別に変わらないけどそのへんがわからんからなー 解答用紙枚数増えるだろうから、直接転記のオレは不利だわ、、、
転記ミスも増えるでこりゃ A4サイズ対策にメガネを買おうと考えて
ます。ブルーライトカット仕様だと
若干黄色が入るようなのですが、受験上は
大丈夫でしょうか? 正直老眼が入ってきてる。
字が見えにくくなってきた。 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の規定(32条)について分からないことがある。誰か知ってたら教えてくれ‥
個別対応方式の場合に「課税仕入れにつき仕入れに係る‥」ってあるけど、なんで特定課税仕入れについては触れられていないの? 「課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額」ってあるけど
「課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額」という文章にしないと特定課税仕入れの調整ができなくなるんじゃ 課税仕入れに特定課税仕入れが含まれてるんじゃなかった? 30条に
「課税仕入れから特定課税仕入れを除く(以下32条に同じ)」ってあるんだよー TACの理論だよな?それおれも気になってたんだよなー
あと個別と一括の「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税」の後ろに(注)がついてないのも気になる、全額控除の場合はついてるのに 30条において同条及び32条から36条まで「課税仕入れ」の用語意義から「特定課税仕入れ」が除かれてるんだけど、
32条1項1号において同項及び2項について「仕入れに係る対価の返還を受けた金額に係る消費税額」の用語意義に
特定課税仕入れに係る対価の返還を受けた金額に係る消費税額も含まれることになってるんだよ
疑問に思ったときは条文に当たると解決することがあるよ
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十二条
事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、・・(略)
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額
(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課
税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に
百八分の六・三を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当
該減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
を控除した残額
(以下略) >>841
そうそうTの理論
(注)の部分は、条文だと(以下この項及び次項において同じ)って書いてあるからだと思われる。 >>842
そうなんだけどさー
なんでわざわざ「課税仕入れにつき」って書くのかなーと。
「課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき」って書けばいいのに >>844
括弧書きで省略するのは条文でよくあるテクニックってだけの話だと思うよ
わざわざ何回も書かないってだけのことだと思う
>>841
理マスの個別と一括のところも本当は(注2)付けたほうがいいんだろうけどね >>845
そういうことなんだろうなー。
なんか「課税仕入れのみに範囲が限定されている」って誤解する人が出てきたりしないのかなw >>846
条文かいつまんで読んだり、理マスだけ読むと誤解する人出そうだよね
条文縮めて書くのもこういう難しさがあるよな
でも、まあ条文ってこういうもんだしなあ 消費税はこういうの少ないからまだやる気が出るけど、法人税とかだとこの程度どころの話ではないから嫌になる‥
まぁとりあえずありがとう 自分がこんなに能力高くて当然のごとく条文読んで判決文読めるなら法律トップに君臨する司法試験目指してみれば良かったわー あかん、お前ら何言ってるかわからん。丸暗記にも程がある、また来年か… >>850
今年は解答用紙の変更があるせいで成績順では抜けないかもしれん。暗記が足りてなくても可能性あるで。
もちろんかなりのハンデだとは思うけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています