0069一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 栗砲2019/01/27(日) 23:48:30.27ID:S94bvfCR0 >>21 これ違うと思う 譲渡、貸付や役務提供の場合にも「不明な場合」が規定されてるから、それに合わせて書かれているものと思う 具体的には、住所や居所の定義に当てはめられない人とか(分からんが難民とか?w) 条文も読んだが、 「国内にない場合」ではなく「ない場合」だから、非居住者等を指してるわけではないと思う(通常、非居住者は国外に住所がある=住所がないわけではない)