>>650
>>651

本当は書籍の文章をまんまUPすれば早いんだろうけど、著作権的に微妙なんで。

自分が見た書籍ではあくまで「消費税税法上、居住者として取り扱われる日本支店が使うために契約したものなら、そりゃ他の国内事業者と同様に6.3%課税だよね」って解釈みたい。利用の主体が誰か?ってところで判断してるっぽい。

で、日本支店も使うけど国外本店も使うって場合は>>644B、あくまで利用の主体は日本支店であることからの判断。

日本支店で利用する事が無い場合は>>644C(利用の主体が国外)

カナダの例はどうなんだろうね実務的には日本支社を経由しなければならないやむを得ない理由と日本支社では利用しない旨をもって所轄税務署に事前相談じゃない。



あと予防線を張っておくけど、著者の私見が多分に含まれていると思うし、ちょっと古い書籍なんでその辺はヨロシク。