国際取引の消費税Q&A(税務研究会出版局)より

@非居住者に対する無形固定資産の貸付けについては基通7-2-17の様な取り扱いは特に示されていないため通常通り判断する

A非居住者の日本国内支店は基通7-2-15により法律上の代理権を有するか否かに関わらず居住者とみなされる

B上記より非居住者の日本支店との契約である場合には居住者との取引であると考えられる。仮に日本支店で貸し付けられたものが外国本店で利用されたとしてもそれは本支店間の貸し借りという内部取引に過ぎない

C国外の本店との直接取引である場合は無形固定資産の貸付けで非居住者に対するものとして輸出取引等に該当

Dただし、国外本店との直接取引であっても、現実には日本支店が利用するなどの場合には日本支店への貸付けに該当すると考えられる

平成25年に出版された本なので、変わってたら知らない。

あと、B~Dの内容は「一般論として〜」と始まり、「〜と考えられる」と結んでいるから多分著者の私見も入ってる。