>>623
通常、外国法人が国内支店を有する場合はその支店を経由した取引とされるから6.3課税取引。 

だたし、その支店が一切関与しない取引の場合は無形固定資産の譲渡で非居住者に対するものとして免税取引。

因みに内外判定は登録機関の所在地(2ヶ所以上で登録ある場合は譲渡する者)で判定

じゃないのか?