全然話違うけど、
「非居住者に対する無形固定資産の譲渡は輸出取引等に該当する」「外国法人の国内支店は居住者として扱う」という条文がそれぞれあるが、
国内に支店がある外国法人に商標権を譲渡したら、居住者に譲渡したことになるの?非居住者に譲渡したことになるの?
おそらく商標権に係る法律がどちらに帰属する事になっているか次第だとは思うが。