税理士試験 消費税法 Part.121
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税理士試験 消費税法 Part.120
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_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
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法律においてはあくまでも「価額に相当する金額」としか書かれていない(消法28B)
通常の販売価額×50%、仕入価額の大きい方を認めてるのは通達による運用だね(消基通10-1-18)
通達の逐条解説によると所得税法の取り扱いに並びを合わせた側面もあるらしい 相続と平行でやってるけど消費の方が圧倒的に出来るのにケアレスミスが多いわ
問題文の読み違えと金額の転記ミスどうにかならんもんか 総合問題のラストに未処理事項がしれっと書いてあるとなんだそれって思う
未処理でしたすいませんで税務署って許してくれるの? >>586
なるほど!通達なら課税庁か!
テキストばっかり読んでると法令と通達ごっちゃになる… >>592
法令は理サブ理マスにある内容
棚卸資産とか書かれてないからそういうのは通達
著しく低いとかあればどの程度かの基準があるはずだけど、それが理論になければ通達
やっぱりごっちゃにしないためには理論をしっかりやることかなと 今の自分マジで最強
条文読めるし通達読めるし機械にも強いしネット検索でガンガン情報収集もできるから怖いものなしだわ♪ しかも可愛いしスタイルよくて機械にも強いし何でもできるから相当魅力あるから君らもいつまでも張り付いてるんだろうしww
じゃなきゃすぐ忘れるw >>592
重要なとこだし講義受けてんなら解説されてると思うがなあ 試験に受かるためにりサブ読んでるの分かりますけど実際にあの読みづらい税法読めますか、って話 >>596
で、授業ではみなし譲渡と低額譲渡の取り扱いがなぜ違うか解説あるの? >>598
何処の馬の骨に習ってるか知らんが普通に有ったぞ
直前期にも解説されたから二回は聞いたな >>598
通達の取り扱いの違いじゃなくて、なぜ通違で違う取り扱いになったかの理由を言ってんだけど、それの答えがあるなら教えて下さい >>600
そもそも別々の目的で設けられたら規定なんだから取り扱いも違うだろ。両者は相互に関係しあってる訳じゃないよ。 理論マスターの注書きとかカッコ書き覚えなきゃならんのかな
消費税額(注) → 課税仕入れの支払対価の額に108分の6.8を乗じて計算した金額 みたいなの多すぎなんだけど 慣れりゃ大したこと無いぞ
どのページの注釈も似たような事書いてあるだけだからな 消費税は理論量が少ないし覚えた方がいいよー
周りが覚えてるから引き離される原因になる たぶん、本番では配点ないんだろう。
ただ、その辺も当たり前に覚えてる連中と競争しないといけないということ。 貴様たちはボールペン何ミリ使ってる?0.4から0.3にしようと思うんだけど。 >>611
理論計算共に0.5を使ってる
あまり細いと本試験の時の紙質によっては扱いにくくなるかも知れませんよー 自分は0.5が一番バランス良く感じる
細過ぎると変なストレスが溜まって変なミスをする 福岡のミスターパーフェクト。T上級演習4で唯一人満点ワロタ。さすが、昨年度から万連連発の天才。 >>600
横レスで申し訳ないが
自分は会計士の租税法だから消費税法のこともさらっと上辺だけやっただけだけど
所得税法で自家消費した場合の事業所得の収入金額として販売価格の70%と取得価額の大きい方を認める取扱いになっているため
消費税法におけるみなし譲渡も自家消費と同じようなもんだろってことで、通常の販売価格の50%と仕入金額を比較することが通達で認められた経緯があるらしいよ。
一方で低額譲渡は特にそういうこともなく所得税法とのバランスも考える必要がないから
本来の考え方である通常の販売価格のままでOKってこと。
全4コマしかない会計士の消費税法の講義の中でも解説されたから結構基本的なことなんじゃないかな?知らんけど なるほどなあ
法所消を一気にやるとそういう視点も出てくるんやね
所得やってたの何年も前だが薄っすら覚えてるわ 所得税に合わせたのは講義でも解説はされてた。問題は、所得税ではなぜそのような取扱いになっているのかってことだと思うが 全然話違うけど、
「非居住者に対する無形固定資産の譲渡は輸出取引等に該当する」「外国法人の国内支店は居住者として扱う」という条文がそれぞれあるが、
国内に支店がある外国法人に商標権を譲渡したら、居住者に譲渡したことになるの?非居住者に譲渡したことになるの?
おそらく商標権に係る法律がどちらに帰属する事になっているか次第だとは思うが。 >>624
ググってもそれっぽいのが出なくて困ってるんだわ
個人的には支店は無視して、外国法人への譲渡になるとは思うんだが ふつーイイ人いたらすぐ忘れるし時間経てば忘れるよね
いつまでも粘着に張り付いてる時点で相当魅力があるからだろう
頭から離れないんだから相当魅力あるってことだろ
ふつーすぐ忘れてどーでもよくなります >>623
役務の提供とごっちゃになってない?
商標権云々関係なく条文通り。
役務の提供の事なら基通7-2-17 >>627
その条文通りってのが分からくて…
今回は無形固定資産の譲渡になるので7-2-17は無関係かと。
居住者は居住者の定義は、(輸出系の条文については)所得税の定義ではなく外為法の定義を準用かと >>623
通常、外国法人が国内支店を有する場合はその支店を経由した取引とされるから6.3課税取引。
だたし、その支店が一切関与しない取引の場合は無形固定資産の譲渡で非居住者に対するものとして免税取引。
因みに内外判定は登録機関の所在地(2ヶ所以上で登録ある場合は譲渡する者)で判定
じゃないのか? >>630
レスありがとう。
やっぱり外国法人の日本支店に特許権や商標権の譲渡を行なった場合には「日本支店は居住者扱いなので6.3%課税取引」だよね。
なんで役務の提供みたいに通達を作らないのだろうか… アメリカ銀行の内国支店に対する預金の預け入れは、内国支店が居住者に該当するため非課税資産の輸出の適用はない。ここまではTの講義の中でやってる。
無形固定資産の譲渡でもこの場合と根っこの考え方は変わらないでしょ。 自分は、非居住者に譲渡したことになるって考えるよ
商標権の譲渡・貸付けは2以上の国で登録されていれば譲渡者の住所地判定になるように、事務所等(支店)レベルの取引ではない
購入した会社では国内支店でしか使えないわけじゃなくて会社全体が使えることになるから、本店と本店の取引になる(と思う)
ライセンス付与(貸付け)の場合でも、他国では使えないっていう条件を付けた本店と本店の契約になる(と思う) ここまで議論して誰も根拠文章を見つけられていない
何気に奥が深い問題なのかもな >>633
もう少し理解が深まればわかると思うが、不正解。 条文の文言すら読めないバカで貧乏だからいつまでもグダグダ妬んでるんじゃないの
おまけにブスなんじゃない 少し調べた感じでは、商標権の出願人適格の関係で支店は出願人になれないから権利主体になれない
なので支店に譲渡することはできないから支店を経由するということにはならず、非居住者に譲渡したことになる そもそも無形固定資産を支店を経由して国外の本店に譲渡とか聞いたことがないし問題でも見たことがない 「代理権があるかどうかにかかわらず居住者として扱う」って居住者の定義にあるけどな、そこが引っかかる。
あと問題集では「外国法人A社(国内に支店を有しない)に譲渡した」など、わざわざ断ってないてあるんだよなー 手元にある海外取引の実務者では、
無形資産取引や役務取引の場合は、相手外国法人の国内支店を確認することが重要って書いてある。その後に役務退去の場合のことが詳しく書いてあるけど、無形資産取引のことはスルーされてる すげーややこしい論点だな
試験には関係なさそうだけど 国際取引の消費税Q&A(税務研究会出版局)より
@非居住者に対する無形固定資産の貸付けについては基通7-2-17の様な取り扱いは特に示されていないため通常通り判断する
A非居住者の日本国内支店は基通7-2-15により法律上の代理権を有するか否かに関わらず居住者とみなされる
B上記より非居住者の日本支店との契約である場合には居住者との取引であると考えられる。仮に日本支店で貸し付けられたものが外国本店で利用されたとしてもそれは本支店間の貸し借りという内部取引に過ぎない
C国外の本店との直接取引である場合は無形固定資産の貸付けで非居住者に対するものとして輸出取引等に該当
Dただし、国外本店との直接取引であっても、現実には日本支店が利用するなどの場合には日本支店への貸付けに該当すると考えられる
平成25年に出版された本なので、変わってたら知らない。
あと、B~Dの内容は「一般論として〜」と始まり、「〜と考えられる」と結んでいるから多分著者の私見も入ってる。 貸付けにしか言及してないのはQ&Aの事例が、内国法人Aが特許権を日本支店を有する外国法人Bに課した場合の事例だから まぁじゃあ試験ではどこと契約したか指定されている場合だけ気をつければよいわけか
こんなの指摘し始めたら学習範囲が無限に増えるな >>644の書籍では、貸す場合には使用範囲の制限を付けることができるけど、使用の範囲が専ら国内だけになるなら国内の支店(居住者)に貸し付けたことになる っていう意見みたい
そうすると、使用範囲を変えるとかの場合には新たに契約を結び直すことになるから、こちらは国外の本店との取引になって非居住者に貸し付けた扱いになって、
譲渡の場合にはそういう制限付かない包括的な契約になるはずだから、国外の本店との取引で非居住者への譲渡になる
って思うけどどう? 甲社(国外に支店はない)はアメリカと中国で登録している商標権をカナダ法人A社に譲渡した。なお、取引はカナダ法人A社の日本支店を経由して行われている。
例えばこんな場合だと、消費税を預かるのは違和感がある。だってどう考えても国内で使われないやん…。(そもそも国外取引にならないのが謎)
実務的には稀なパターンだろうから問題にはならないんだろうけど >>650
>>651
本当は書籍の文章をまんまUPすれば早いんだろうけど、著作権的に微妙なんで。
自分が見た書籍ではあくまで「消費税税法上、居住者として取り扱われる日本支店が使うために契約したものなら、そりゃ他の国内事業者と同様に6.3%課税だよね」って解釈みたい。利用の主体が誰か?ってところで判断してるっぽい。
で、日本支店も使うけど国外本店も使うって場合は>>644B、あくまで利用の主体は日本支店であることからの判断。
日本支店で利用する事が無い場合は>>644C(利用の主体が国外)
カナダの例はどうなんだろうね実務的には日本支社を経由しなければならないやむを得ない理由と日本支社では利用しない旨をもって所轄税務署に事前相談じゃない。
あと予防線を張っておくけど、著者の私見が多分に含まれていると思うし、ちょっと古い書籍なんでその辺はヨロシク。 通達か質疑応答どっちの方が試験に出題されてますか? >>652
たまに雑誌や書籍ごとに意見が違うものもあるよね
本に書かれてても盲信しないで自分で納得してから使わないとだなって思う 高額特定資産の定義でちょっと疑問。
高額特定資産の定義の中に自己建設資産の定義があるのに、自己建設高額特定資産の定義が別途あるの(?) 条文読めないってことは他の分野の条文も読めないってことだから、
そうなるとどうやるのかサッパリ分からないから頭抱えて悩んでいたりしてるよね あや、とか、あやの、って消えたねwいつものことだねww
もうネタありませんって感じw >>657
高額特定資産の中で言及されている自己建設資産の内容は「自己建設資産の定義」じゃないよ。「自己建設資産について1,000万判定(高額特定資産に該当するかの判定)を行う際にどの金額で判定するか」を述べたものだよ。 未来人だけど今年の理論は帳簿及び請求書等の意義。官僚の悪あがきでなくなる条文を最後っ屁として出題するのは常套手段だからな。
スクショ撮っとけよ。 つくづくモテる、と実感するわ〜
ふつーすぐ忘れるしどーでもよいけど
まわりはブスとバカしかいないから相当魅力なの分かるけどさぁ
ま、弁護士とも相思相愛だけどね〜
羨ましい、妬みかって感じw
弁護士が世の中にどれだけいるのかわかってンのか?て思うけどね 条文文言さえも読めないバカで貧乏だからいつまでもグダグダいってんだろーが。ただ単に弁護士は私のことが好きで相思相愛なだけだわ
どーせバカで情弱で年だけ食う女しかまわりにいないくせにw >>665
お?ベテか?
おれもそれ知ってるぞ。
去年の事例問2(2)で消費者向け電通絡みの帳簿等の意義ガッツリ書いたぞ。
自己採低くて落ちたと思ったけど合格で出来たぞ。 違うぞ。
相間に2回頃されてその後輩に1回頃されただけのクズや。 1年目(66回)
上位30パー辺りをふらふら。最後追い込んでボーダー乗ったから行けたか?と思いきやA
2年目(67回)
簡簡で無事死亡。答練は10パーから落ちたことは1回もなかった。この時点で理論は完凸。全答練は余裕のSやった。
3年目(68回)
まさかの原則原則で50点。基準期間が5000万超になって自信もって本則で解いたのは今でも謎w 計算二問で来たら原則簡易しか有り得ないのに疑問持たなかったのか 1番難易度が高かった1年目が1番チャンスがあったんだな
今年原則1問形式なら合格だね 大原のサブノートでお聞きしたいのですが、
2018年と2019年版は大きく違ってますでしょうか? 簡易か原則か間違えたら即死みたいなのはやめてほしい いやあれはよいんだけど、
むしろもう少しひねった問題をだしてほしい 普通に考えれば簡易だけど大手予備校がどこも教えてない制度か何かがあって
実は原則の全額控除でしたみたいな問題があったら面白そうだなぁと思った
今年出たら多分キレるけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています