税理士試験 消費税法 Part.121
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税理士試験 消費税法 Part.120
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ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
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リバースチャージが導入される前と導入された後の比較でしょ
例えば導入前から業務用レンタルサーバー(サーバーの設置場所は国内)の売上があった外国法人は、導入の前は国内役務の提供として課税売上高だが、導入後はリバースチャージの対象として課税売上高には含まれない
特定役務の提供とかだともっと現実的な設定になるかな? >>333
まぁたぶんそうなんだけど
それでもネット関連で法人客に利用してもらえないなら
有名どころは登録せざるを得ないかなぁと
それとも特定仕入れで、個別の非のみや共通対応を規制したかったのかねー
何か限定的過ぎていまいちイメージわかない リバチャの話と登録国外事業者の話は別の制度だから切り離すといいよ
一応、別に登録しなくも消費者に売ればいいんじゃね?消費税も納めないよ?ってなる懸念はあったらしいよ
でもEUが先行してこの制度を作ったときには、有名所は批判回避で登録してちゃんと納税しますよ宣言をした実績がある
ということで、日本でもきっと大丈夫っしょってなって導入されたって経緯 そうなんかぁ
まぁリバチャの効果とかは
あんまり深く考え過ぎない方がいいのかもなぁ そういえばインボイスの登録番号がスタートしたら登録国外事業者番号は廃止になるのかな? 消費税は受験科目として選択してないと、後々大変ですか? 消費税を知らない税理士は価値ないから勉強出来るならした方がいい 正直、消費税は一番付け焼刃が効かない科目ではあると思う・・・ 実務で必要な科目って幾つか有るけど、ボリューム的に言えば消費税が一番軽い。
自信があって余力があるなら受験科目は消費税以外から選択した方が後々楽ではある。
消費税自体は非常にシンプルと言うか、基本的な考え方を押さえてしまえば独学でもいける。それぐらい体系的にキチンとしている。
法人所得相続は本法で一本筋の通った考え方と言うか立法趣旨があるのに、措置法で歪められまくっているので独学だと結構大変だよ。
勿論、実務で即戦力になって相対的に軽い科目ってんなら消費税が一番だけど。 実務で特につかうのって課税判定くらいだし
あとはPC自動計算 判定も判定書籍充実してるから
実務で即戦力になる知識なら1週間もあれば十分
だから試験と実務は別物 理論暗記がまさにそう >>344
こういう考えの人は優秀な税理士になれないんだよなぁ 実務ってネット検索スキルあれば大体は解決するけどね 判事補採用内定者(71期) 合計82人73人が東大京大一橋慶應早稲田中央の6校
法科大学院
慶應16人 東大14人 一橋9人 京大7人 中央6人 早稲田4人
大学(予備試験)
東大6人 中央4人 京大3人 慶應2人 早稲田2人 計算は去年はどうやっても時間内に終わりきらなかったけど今は余裕で時間内で終わるようになった
色んな解き方を試すといいよ 上級演習3難し過ぎてワロタ。計算平均15点くらいじゃね?ちな、自分は24点も取った! 演習で点取れないやつが本試験で点取れるとは思えないわ 久しぶりにOの去年の全統やったら全然だったわ
今更ながらムズイわぁ >>358
今のうちから痛い思いを沢山しておけるのは強みだとは思う >>354
TACのやつならこれまでよりちょい難しいくらいでまだまだ基本論点ばっかやし平均でも35点くらいはあると思う、初学者だけだともう少し下がるかもしれんけど 演習3の平均は39点
税抜で時間かかるけど内容は簡単だよ まぁ失敗は普通にあるから今のうちに失敗しておいて同じ失敗をしないようにするだけ >>209
これ良さそうだけど、2,800円は高いな >>364
わかるー
その値段出すなら別に他のでよくね?ってなる その時間他の教材やった方がってならわかるが、たった3千円ぽっちで
飲食費月20万のオレからしたら、タクシー代にもならん 去年のOの直前予想の解答とかどうにか入手できないかな
解答捨てちまった >>366みたいなのってどういうメンタルなんだろうなww笑ってしまうわ 飲食費とタクシー代の関係が分からない。飲食費と一食分なら分かるけど。 >>370
基本交際費でいいんじゃね?
どういう状況かにもよるけど。 >>370
飲食店に行き来するための費用(飲食費の一環として扱う)ってことでしょ この間抜けなやり取りの責任は>>366にアルトー思います。 しょうもない事で話し合ってないで消費税の問題で話し合おう >>376
業者勝つでしょ
課税庁めちゃくちゃ過ぎ >>377
そう?物件購入時に保有期間中の住宅家賃(非課税売上)が自分の懐に入ってくることは判ってる訳だから、課税売上のみに対応する課税仕入って言い切れる?
そこが引っ掛かるんだよね〜 平成25年の地裁判決では「取得時に賃貸料収入発生することわかってたんやろ??じゃあ共通対応な!!」ってことで全額控除認められてないな
この平成25年の事例でも明らかに業者側は転売目的でマンション買ってるって客観的に見てもわかるのにそれでも全額控除認められてないし今回も無理ちゃうか やっぱキツいかなぁ〜
何とか理屈付けてひっくり返せないか考えているんだけど思いつかない。 課税物件はマンションの部屋。
そこから生じた売り上げ課税物件に帰属。
納税義務者は法人(個人は譲渡、不動産所得と所得区分わかれるので論点もある?)
法人は所得区分もなく益金損金だけ。
同じ課税物件から生じる所得で課税売上割合は生じるはず。
20年前は消費税法施行直後で通達以前の文書では✖?と思う 課税売上割合に準ずる割合の申請出しとけばよかったやんって思ったけど出した上で却下されてるんやね
そのマンションの賃貸料収入額全体のうち課税売上部分の割合を準ずる割合として申請したみたいだけど普通に合理的な割合なのに厳しいなー 他に事実関係が無ければ自分も>>378の理由で共通
転売メインで家賃収入がサブって言っても、両方あれば課税資産の譲渡等にのみ要する仕入れじゃないし
のみのみ のんちゃんBIG4系列で勤務していたみたいだね。圧倒的有能!! 消費税法経験者の人に質問。
消費税法初学者の場合、ガチで何月から始めて合格できると思います?
ちなみに社会人で! 時間や頭脳的にどれくらい勉強できるか知らんけど遅くても1月からかな >>386
簿財法合格してて税理士試験は経験者です。 >>387
出遅れているから追い付くのが大変だけど不可能じゃないよ。 お前ら教えて下さい。
支払手段である紙幣の譲渡が非課税って、どういう取引のこと? >>390
両替とやらが為替取引として、こういうこと?
現金(非)97 / 現金(非)100
為替差損(不) 3
なぜ現金が対象外じゃないのか >>391
本来、対象外でも良い取引、寧ろ対象外の方が相応しい。
でも、それを対象外にしてしまうと「課税の対象」の四要件に例外を作ってしまう事になる。
だから、非課税取引にした。 >>391
完全に憶測なんだけど、消費税は交換も課税の対象にしているから、
1000円札1枚を500円玉2枚に無料交換してもらうと、
現金1000/現金1000
になるから、同価の交換として課税の対象になってしまうと思うんだよね
だからかなーと想像している >>392
>>394
なんか腑に落ちないけど、理屈は分かった気がする!
ありがとう! >>395
当たり前田のクラッカー
余裕のよっちゃん >>391
その仕訳間違ってるぞ。
外貨でも為替差損ではないだろ。
あとこの場合の両替は、紙幣を小銭に両替した場合の方が相応しい。 紙幣から小銭の両替は
課税の対象となる。
支払手段のため非課税。
割合上、分母分子に含めない。 国債等の償還差損を課割の分母の計算でマイナスするのってなんで?
理由がよくわからん >>407
打歩発行自体が券面利息の調整として行われるから。 >>406
両方。
金銭(支払手段)の交換行為は資産の譲渡。
両替手数料は役務の提供。 >>409
こんなところで恥かいたところでマイナス無いよ。むしろ頭に残ったろw 大原の映像聞いてたら、基準期間の月数で除した段階で円未満を切り捨てて12をかけると書いてるが、別に切り捨てなくても良いんやって!
そんな適当なことある?w
可能性は限りなくないけど、それで納税義務変わった問題出されたらどうするのさ… 大原は売返も略してるからな
TACは計算も条文通りでやってるからTAC方式でやってれば間違いないでしょ 税法上切り捨てルールがないんじゃないの?
そんな試験問題出したら解答が割れて問題になるから出ないと踏んでるのかと 基準期間が一年でない法人
基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
消費税法 - e-Gov法令検索
ttp://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108_20180410_430AC0000000007&openerCode=1
なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。
具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
No.6501 納税義務の免除|国税庁
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm 切捨の有無をいちいち規定するわけないだろ?
どっちでもいいんだよ。
そんな細かいこと、資格を与える試験で問うべき論点か?
もっと大局的に勉強しろってこと。 規定されてないなら切り捨てるかどうかで納税義務の有無が変わる時は納税者有利の原則で1000万円以下になる方を選んで良いのかな 1円の差で納義務が変わるなんてないでしょ
確率としてはあるけど現実的にあり得ない まぁでも、国税庁が切り捨てろってホームページに記載してるからね
実務上は切り捨て以外の選択肢が取れない 誰か税理士法人を立ち上げた時に上手いこと金額と月数を調整して納税義務の免除してみてくれ Oの計算テキスト1の総合問題って、去年の本試験よりむずいよなぁ >>420これ初耳だ、出来ればURLお願いします。 しかし、法令以外の記述は手のひら返すのが国税庁だからな。
HP通りにやりましたっても、だから何?だよ。 >>423
大原て全体的にムズイん??TAC生だけどヤフオクで大原の応用総合問題集買ってやってみたら難易度Aの第1問でも結構難しかったわ >>427
応用総合問題集は難問奇問対策を含めて本番と同等かそれ以上を想定した難易度設定らしい
他の教材も多少の応用問題は出されるけどそれほどではないと思う
TACの教材の内容は一切知らない Oの外販総合応用はここ2年間の本試験に比べたらかなり難しいかな
大原は税理士講座全般が普段の練習の負荷を上げて、本試験に挑むって感じだとおもう
まぁスパルタっていわれてるくらいだし 大原の外販応用やって逆に自信失う人多そう
あれ初見で目標点取れる人ほとんどおらんだろ あれは4月くらいから解き始めると目標点にいきやすい
まぁでも目標届いたのは70%くらいの確立かな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています