税理士試験 消費税法 Part.121
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税理士試験 消費税法 Part.120
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ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
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ト l | / ヽ i インボイスはまぁ確かにそうだな
簡易な益税は最大で年間80万くらいまで経験ある。税収としては大したことないかもしれんが、零細規模の80万は大金だからなんか納得いかんわ
非課税対応課税仕入れについては
控除しないことも当然といえば当然だが、控除することも当然といえば当然だと思うよ
まぁこの辺はけっちゃくがつかないところだとおもうけど、納税者目線の簡便性も考慮してほしい 簡易課税廃止ってるやつは、独立する気がないか、合格諦めたか。 実務やってる簡易の取り扱いは実は1番実力がわかりやすいとこだったりする
受かってるとかほざいてる奴が全く理解してなかったりするからなぁ
全然簡単じゃないのよ簡易課税だから 勉強してないと実務で簡易の業種区分結構間違う人いるしね 消費税持ってると言っていたお局に不動産関係だから全部5種ってドヤ顔で言われた時はどこどう突っ込めばいいのか半日かかったな
ちなみに2年前の話 説明が曖昧でなんとも
指した事業の規模によっては十分回答足り得るし 簡易課税の強制適用期間ではない
自販機の売り上げがそこそこある不動産賃貸 消費税法ほど根本的な考え方がコロコロ変わる税法も珍しいよな
リバースチャージなんて分かってない税理士が多すぎて大丈夫なのかと思うわ
簡易については元の売り上げが低いこともあって、調査入っても大型にはならないと思うけどさ、リバースチャージは怖いよな 不動産でもやってない限り課税売上割合が95%未満になる事はほとんどないからリバースチャージ知らなくてもなんとかなってるからな >>310
そうなんだよー
勝手に不課税取引と勘違いして処理してるから、税額には影響出なかったりしてるんだよなー
そんなんでいいのかなー リバチャって結局は、全額控除と個別の課のみ対応の場合には、税額には殆ど影響ないって考え方でいいんだよな? >>312
その通り
95%以上の場合は影響はほぼ無いから無いものとみなす
(不課税と一緒の取り扱い)
95%未満の個別で課税対応の取引の場合は仕入税額控除100%と課税標準で相殺だから影響はない
ということでほぼ影響無し 不動産会社とか投資会社向きの規制なのかね
全くなんの意図もなくあんなことするとは思えないんだが >>315
あんなことってどれのこと?
リバースチャージのこと? リバースチャージで税額がどうとか言ってるやつは、初学者からやりなおせ。
趣旨をまったく理解してない。 あと、簡易反対のやつは、自分が独立しても簡易選択するなよ。 >>318
そんなに極端な方向にあたるなよw
みんな受験生なんだから 勉強過程だから趣旨を全く理解できてないこともあるし
実務の立場からは便利&節税対策に使える簡易課税も、受験生からみたら益税を出せる謎制度だし
受験生なんてそのぐらいの理解が普通だと思うよってこと
それを理解してない云々言ってもしょうがないよーって 簡易無くせって言ってる人は実務した事ない勉強専念の人でしょ
あとリバチャは外国法人等の未納税を防ぐための制度だから勉強してればその辺は自ずと分かるよ 簡易や納税義務は税賠あるあるなので、無くせって意見は解らんでもない。 >>317
だから趣旨とその効果を教えろよ
偉そうにハゲ野郎 >>324
ほとんどというか、全く影響がない
(厳密にいえば、リバースチャージの導入により課税売上高が減少する業者があるので、納税義務判定や課税売上割合判定には影響が出てる)
趣旨云々はその人の回答を待とうw 実務上原則と簡易でいうほど手間かわるか?会計ソフトの性能上がってほぼ自動で税額出る今なら一括比例選べばほとんど手間変わらんやろ。簡易課税とかなくていいよ。 まぁそもそも全額控除の方が多いから、明らかに簡易のほうが手間ではある
一括比例を採用するとこは多くないが、個別にしても仕訳をちゃんとやっておけばさして手間ではない
メリットは簡易のほうがちょっと税額が安くなるパターンが多いだけ チェックの工数考えたら段違いに簡易の方が簡単。現状の会計ソフトだと自動で判定している訳じゃなくて、デフォルトの設定で振り分けがある程度出来ているに過ぎない。 チェックの手間は簡易の方が少ないから好きかなー
簡易なら売上の消費税コードだけチェックすればいいが、原則の場合は経費の消費税コードをチェックしなくてはならないのでめんどくさい
このへんはどこまでチェックするのか事務所によって違うと思われる まぁ確かにそうだなぁ
簡易課税の範囲内の客の場合、個別対応の場合の顧問報酬の料金の上がり方とかも考えるべきなんだよなぁ >>325
リバースは、課税売上高まわりには影響せんでしょ。
消費税の基本は、いつぞやの本試験じゃないが売上と仕入の表裏一体。
リバース始まる前は、国内事業者の仕入が認識される一方、反対の外人側の売上はスルーされてた。
だからその売上もまとめて仕入側で責任とれよというのがリバースの趣旨で、税収は増えるし、国内事業者の税負担も増えてるぞ。
たしかに改正後の計算だけしか見てなければ、なにやってんだ???だろうが。 ふと思ったんだが、むしろ事業者の使う消費者向け電気通信利用役務で登録国外事業者じゃないと控除を認めないことにして、登録国外事業者を増やすことが1番の狙いだったのかなぁ >>332
けど消費者向けってメイン客層が消費者ならあまり関係ない気も >>331
リバースチャージが導入される前と導入された後の比較でしょ
例えば導入前から業務用レンタルサーバー(サーバーの設置場所は国内)の売上があった外国法人は、導入の前は国内役務の提供として課税売上高だが、導入後はリバースチャージの対象として課税売上高には含まれない
特定役務の提供とかだともっと現実的な設定になるかな? >>333
まぁたぶんそうなんだけど
それでもネット関連で法人客に利用してもらえないなら
有名どころは登録せざるを得ないかなぁと
それとも特定仕入れで、個別の非のみや共通対応を規制したかったのかねー
何か限定的過ぎていまいちイメージわかない リバチャの話と登録国外事業者の話は別の制度だから切り離すといいよ
一応、別に登録しなくも消費者に売ればいいんじゃね?消費税も納めないよ?ってなる懸念はあったらしいよ
でもEUが先行してこの制度を作ったときには、有名所は批判回避で登録してちゃんと納税しますよ宣言をした実績がある
ということで、日本でもきっと大丈夫っしょってなって導入されたって経緯 そうなんかぁ
まぁリバチャの効果とかは
あんまり深く考え過ぎない方がいいのかもなぁ そういえばインボイスの登録番号がスタートしたら登録国外事業者番号は廃止になるのかな? 消費税は受験科目として選択してないと、後々大変ですか? 消費税を知らない税理士は価値ないから勉強出来るならした方がいい 正直、消費税は一番付け焼刃が効かない科目ではあると思う・・・ 実務で必要な科目って幾つか有るけど、ボリューム的に言えば消費税が一番軽い。
自信があって余力があるなら受験科目は消費税以外から選択した方が後々楽ではある。
消費税自体は非常にシンプルと言うか、基本的な考え方を押さえてしまえば独学でもいける。それぐらい体系的にキチンとしている。
法人所得相続は本法で一本筋の通った考え方と言うか立法趣旨があるのに、措置法で歪められまくっているので独学だと結構大変だよ。
勿論、実務で即戦力になって相対的に軽い科目ってんなら消費税が一番だけど。 実務で特につかうのって課税判定くらいだし
あとはPC自動計算 判定も判定書籍充実してるから
実務で即戦力になる知識なら1週間もあれば十分
だから試験と実務は別物 理論暗記がまさにそう >>344
こういう考えの人は優秀な税理士になれないんだよなぁ 実務ってネット検索スキルあれば大体は解決するけどね 判事補採用内定者(71期) 合計82人73人が東大京大一橋慶應早稲田中央の6校
法科大学院
慶應16人 東大14人 一橋9人 京大7人 中央6人 早稲田4人
大学(予備試験)
東大6人 中央4人 京大3人 慶應2人 早稲田2人 計算は去年はどうやっても時間内に終わりきらなかったけど今は余裕で時間内で終わるようになった
色んな解き方を試すといいよ 上級演習3難し過ぎてワロタ。計算平均15点くらいじゃね?ちな、自分は24点も取った! 演習で点取れないやつが本試験で点取れるとは思えないわ 久しぶりにOの去年の全統やったら全然だったわ
今更ながらムズイわぁ >>358
今のうちから痛い思いを沢山しておけるのは強みだとは思う >>354
TACのやつならこれまでよりちょい難しいくらいでまだまだ基本論点ばっかやし平均でも35点くらいはあると思う、初学者だけだともう少し下がるかもしれんけど 演習3の平均は39点
税抜で時間かかるけど内容は簡単だよ まぁ失敗は普通にあるから今のうちに失敗しておいて同じ失敗をしないようにするだけ >>209
これ良さそうだけど、2,800円は高いな >>364
わかるー
その値段出すなら別に他のでよくね?ってなる その時間他の教材やった方がってならわかるが、たった3千円ぽっちで
飲食費月20万のオレからしたら、タクシー代にもならん 去年のOの直前予想の解答とかどうにか入手できないかな
解答捨てちまった >>366みたいなのってどういうメンタルなんだろうなww笑ってしまうわ 飲食費とタクシー代の関係が分からない。飲食費と一食分なら分かるけど。 >>370
基本交際費でいいんじゃね?
どういう状況かにもよるけど。 >>370
飲食店に行き来するための費用(飲食費の一環として扱う)ってことでしょ この間抜けなやり取りの責任は>>366にアルトー思います。 しょうもない事で話し合ってないで消費税の問題で話し合おう >>376
業者勝つでしょ
課税庁めちゃくちゃ過ぎ >>377
そう?物件購入時に保有期間中の住宅家賃(非課税売上)が自分の懐に入ってくることは判ってる訳だから、課税売上のみに対応する課税仕入って言い切れる?
そこが引っ掛かるんだよね〜 平成25年の地裁判決では「取得時に賃貸料収入発生することわかってたんやろ??じゃあ共通対応な!!」ってことで全額控除認められてないな
この平成25年の事例でも明らかに業者側は転売目的でマンション買ってるって客観的に見てもわかるのにそれでも全額控除認められてないし今回も無理ちゃうか やっぱキツいかなぁ〜
何とか理屈付けてひっくり返せないか考えているんだけど思いつかない。 課税物件はマンションの部屋。
そこから生じた売り上げ課税物件に帰属。
納税義務者は法人(個人は譲渡、不動産所得と所得区分わかれるので論点もある?)
法人は所得区分もなく益金損金だけ。
同じ課税物件から生じる所得で課税売上割合は生じるはず。
20年前は消費税法施行直後で通達以前の文書では✖?と思う 課税売上割合に準ずる割合の申請出しとけばよかったやんって思ったけど出した上で却下されてるんやね
そのマンションの賃貸料収入額全体のうち課税売上部分の割合を準ずる割合として申請したみたいだけど普通に合理的な割合なのに厳しいなー 他に事実関係が無ければ自分も>>378の理由で共通
転売メインで家賃収入がサブって言っても、両方あれば課税資産の譲渡等にのみ要する仕入れじゃないし
のみのみ のんちゃんBIG4系列で勤務していたみたいだね。圧倒的有能!! 消費税法経験者の人に質問。
消費税法初学者の場合、ガチで何月から始めて合格できると思います?
ちなみに社会人で! 時間や頭脳的にどれくらい勉強できるか知らんけど遅くても1月からかな >>386
簿財法合格してて税理士試験は経験者です。 >>387
出遅れているから追い付くのが大変だけど不可能じゃないよ。 お前ら教えて下さい。
支払手段である紙幣の譲渡が非課税って、どういう取引のこと? >>390
両替とやらが為替取引として、こういうこと?
現金(非)97 / 現金(非)100
為替差損(不) 3
なぜ現金が対象外じゃないのか >>391
本来、対象外でも良い取引、寧ろ対象外の方が相応しい。
でも、それを対象外にしてしまうと「課税の対象」の四要件に例外を作ってしまう事になる。
だから、非課税取引にした。 >>391
完全に憶測なんだけど、消費税は交換も課税の対象にしているから、
1000円札1枚を500円玉2枚に無料交換してもらうと、
現金1000/現金1000
になるから、同価の交換として課税の対象になってしまうと思うんだよね
だからかなーと想像している >>392
>>394
なんか腑に落ちないけど、理屈は分かった気がする!
ありがとう! >>395
当たり前田のクラッカー
余裕のよっちゃん >>391
その仕訳間違ってるぞ。
外貨でも為替差損ではないだろ。
あとこの場合の両替は、紙幣を小銭に両替した場合の方が相応しい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています