>>275
そうです。言葉足らずでした。
合併法人の納税義務の判定で、基準期間中に合併があった場合、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を合併法人の課税売上高と合わせて判定すると思うのですが、
吸収合併の場合は被合併法人の課税売上高を年換算→圧縮(合併法人の課税期間開始の日から合併があった日までの月数分に)するのに対し、
新設合併の場合は圧縮のみとなっています。年換算しようがしまいが結果は同じだと思うのですが、吸収合併の場合だけ年換算をする理由が分からないのです。

分かりにくくてすみません…。