0263一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2019/02/09(土) 03:46:00.62ID:rDK/TrVx0 内国法人Aが外国法人Bから役務の提供を受けて10万円を支払った 役務提供地は国内 外国法人Bは国内に支店を有していない この場合内国法人Aが支払った10万円は課税仕入に該当するか否か述べよ